Temporary Foreign Workerプログラム 規則改正

by | Feb 10, 2014 | ニュース @ja | 0 comments

2013年12月31日付でImmigration and Refugee Protection Regulations (IRPR・移民難民保護規則)が改正されました。

2013年12月31日以降にLabour Market Opinion (LMO)申請を行う雇用主は、下記の条件を理解の上、申請することが勧められています。

1. 通常の営業でストリップ、出張ヘルス、風俗エステなどのサービスを提供する雇用主(個人または団体)によるLMO申請を拒否

  • 外国人労働者の不当な扱い・搾取を防ぐため
  • LMO申請が受理されなかった場合、申請料は発生しない

2. 雇用主に対する新たな条件

  • 移民難民保護規則(IRPR)に定められた条件(LMOはレターおよび付属書類にも記載)の遵守に関する書類全てを、外国人労働者に対してワークパーミットが発行された日から6年間保管すること。その期間中、雇用主はLMO申請時に提供した情報が偽りないことを証明できなければならない。
  • 酷使・不当な扱いのない職場を提供するよう尽力すること
  • カナダ人または永住権保持者の雇用・研修がワークパーミット交付の一因だった場合、それを実行すること、または実行するために相当の努力をすること

2013年12月31日付で、雇用主は、新たな質問・証明事項が追加されたLMO申請書の改訂版を用いなければなりません。

3. 視察を行う権利

ESDC/Service Canadaは、雇用主が移民難民保護規則(IRPR)に定められた条件(LMOはレターおよび付属書類にも記載)を遵守していることを確認すべく、視察を行う権利があります。その権利は、ワークパーミットが発行された日から6年間の期間にわたり留保するものとします。LMO審査期間中に行われるemployer compliance review (ECR)とは異なりますのでご了承ください。

視察の際、雇用主は移民難民保護規則(IRPR)に定められた条件(LMO合格通知のレターおよび付属書類にも記載)を遵守していることを証明しなければなりません。これを確かめるために、ESDC/Service Canadaは下記を実行する権利があります。

  • 上記規則の条件の遵守に関する書類を雇用主に請求すること
  • 令状なしに現場の視察を行うこと(個人の家宅を除く。視察の際はほとんどの場合において雇用主に事前通知がなされる)
  • 外国人労働者やカナダ人の労働者に任意で聞き込みをする

雇用主が移民難民保護規則(IRPR)に定められた条件(LMOレターおよび付属書類にも記載)を満たしていなかった場合、「不遵守」の判断が確定する前に、雇用主には問題点に対する弁明、そして場合によっては改善策を実施する機会が与えられます。

雇用主に「不遵守」との判断が確定した場合、雇用主に対し下記の措置が取られます。

  • 2年間、外国人労働者の雇用を禁止。社名・所在地・禁止期間が「禁止リスト」に掲載され、一般公開される。
  • 審査中のLMO申請は全て「不合格」となる。
  • 以前に交付されたLMOが撤回される可能性がある。

Employer Compliance Review (ECR)も変更されました。給与、労働条件、職種において雇用主が規則を遵守しているか否かを、ESDCは6年間の期間にわたって確認することができます。(以前の2年間より延長)

4. LMOの一時凍結、撤回、申請拒否

HRSDCによる通達(Ministerial Instructions)に記載されている特定の公共政策の下にLMOの一時凍結、撤回、申請拒否が可能になります。LMOの一時凍結または撤回となった場合、雇用主に連絡が行き、応答の機会が与えられます。

HRSDCによる通達(Ministerial Instructions)に記載されている公共政策の下で、ESDC/Service Canadaは特定の部門、地域、業種に関するLMO申請を拒否することが可能になりました。

特定のグループに対するLMO申請拒否が決定した場合、ESDCは事前にウェブサイトにてそれに関連する情報を全て掲載するものとします。

詳しくは下記URLをご覧ください。

出典
http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/notices/reg_change.shtml