Intra-company Transferee Work Permit (Specialized Knowledge) 審査ガイドライン変更について

by | Jun 17, 2014 | ニュース @ja | 0 comments

2014年6月9日付で、Specialized Knowledge区分でのIntra-company Transferee Work Permit申請の審査ガイドラインが変更されました。6月9日以降に受理される申請はこれに基づき審査されます。

※北米自由貿易協定(NAFTA)および既存または今後締結される自由貿易協定に基づきLMO免除のSpecialized Knowledge ICTのビザを申請する場合、給与に関する条件は義務付けられません。

1. 「専門知識」(specialized knowledge)の定義

ICT Specialized Knowledge区分の労働者は、「高度な専門知識」および「所属会社が独占的に所有している、自社商品、サービス、研究、設備、技術、経営に関する知識」を有していることが必須となっています。

これらの条件を満たすには、「会社特有の知識」および「高度の専門知識」の両方を十分に有していることを証明しなければなりません。片方を満たしていない場合は、対象外とみなされます。これらの条件を証明する書類として、履歴書、雇用証明書、会社より発行された推薦状、研修期間と熟練度・経験年数・その分野において取得した資格等・出版物や賞(該当する場合)・カナダで行う詳細な勤務内容などを記載した職務内容証明書が挙げられます。

【会社特有の技術・知識】…商品やサービスに関する、その会社特有の知識や技術を指す。他社が同じサービス・商品を再現できぬよう、ある程度非公開の技術・知識であるという意味合いが含まれる。

【会社特有の高度な技術・知識】においては、下記を証明する必要があります。

  • 一般に知られていない、現地会社の商品やサービスに関する知識および国際市場での応用

または

  • 会社の事業(生産、研究、設備、技術、経営等)の工程や手順に関する高度な技術・知識

【高度な専門技術・知識】
最近の期間(※2)において、所属会社で得た有意な(※1)勤務経験を介して取得した専門技術・知識。また、これらの技術・知識を使って雇用主の生産性に大いに貢献していること。

(※1)「有意」の定義は決まっていないが、FW 1, section 5.31では「経験年数が長いほど、知識がより「専門的」である可能性が高い」とある。
(※2)「最近の期間」は過去5年間と定義されている。

前記技術・知識を評価するにあたって、審査官は下記の点を考慮し判断します。

  • その業界・分野の者が一般的に有しているような能力ではなく、特異かつ短期間では習得不可能のため、他人に伝授する場合は長期間の研修が必要。
  • その技術・知識は、業界内だけでなく現地社内でも有している人は少数、または珍しい
  • 申請者の有する会社特有の技術・知識は、カナダ支社の事業に必要不可欠であり、その知識なしでは業務に著しい支障をきたす
  • 申請者の有する会社特有の工程・経営方法の知識は、特異かつ組織内に幅広く浸透しておらず、カナダの労働市場においてその知識を持つ者がいる可能性は低い
    (例 既存の商品の販売促進は不可。ただし、商品が「新商品」とみなされる程度に特定の客層向けに改変される場合は可。既存の商品を販売するより、商品の開発・再開発に直接携わった場合、申請者は「専門知識」と有しているとみなされる。)

CICは、「専門知識」とは「独特かつ稀有」なものとして解釈しています。これらの知識は、会社全体において数人または数割しか有していません。Specialized Knowledgeで申請する労働者は、高度の技術を有しているだけでなく、会社にとって重要な人間であることを証明しなければなりません。

雇用形態については、下記事項により判断されます。

  • ICT Specialized Knowledgeの社員は、現地の会社に雇用され、その期間中は常に同会社の直接の管理下にあり、これらの事実は明確でなければならない
  • 上記で示した「専門知識」の特徴から、同社員は現地の会社では専門分野の研修・指導を受ける必要はないはずである
  • 同専門知識はカナダの労働市場には見られないものであり、また容易に習得が可能ではないため、ICT Specialized Knowledgeの社員はカナダの労働者の失業につながるような専門的研修を、他の従業員から受けてはならない。

2. 最低賃金を設定

上記の通り、申請者が業界に稀かつ高度な知識・技術を有していることから、それに相当する給与が与えられるべきだと考えられます。このような専門職の社員は給与が平均より高いことが多いため、申請は「prevailing wage」(一般的な賃金)を基準に判断されます。

※現金ではない日当(雇用主負担のホテル、交通費等)を給与の一部として計算することはできません。従業員に直接支払われた金銭による手当のみ、計算の対象となります。

審査官は、下記のツールを使って職種別・地域別の「一般的賃金」を調べます。
Employment and Skills Development Canada (ESDC) “Working in Canada” website

また、上記の通り、北米自由貿易協定(NAFTA)および既存または今後締結される自由貿易協定に基づきLMO不要のSpecialized Knowledge ICTのビザを申請する場合、給与に関する条件は義務付けられませんが、専門知識のレベルを判断するにあたって重要なバロメーターである以上、審査官による全体的な評価に大きく関わります。

申請がLMO免除のSpecialized Knowlege区分の条件を満たしていないと審査官にみなされた場合、通常の手順で却下となります。LMOを必要としている者は、GCMS発行の「ワークパーミット却下通知書」の以下の項目にチェックマークを入れてください。

  • You have not demonstrated that you come within the exceptions under section 186 of the regulations exempting you from the requirement to obtain a work permit or that your employment in Canada comes within the exceptions to section 203 of the regulations. As a result, your offer of employment must be the subject of an economic effect determination (i.e., LMO) before a work permit can be issued to you. Your employer in Canada should contact the local office of Employment and Skills Development Canada to begin this process.

Temporary Foreign Workerガイドライン

順次更新されます。

出典
http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2014/ob575.asp