「被扶養者(dependent child)」の定義変更に関するお知らせ

by | Jul 1, 2014 | ニュース @ja | 0 comments

2014年8月1日を以て、市民権移民省(CIC)の移民プログラムにおける「扶養されている子供」(dependent child)の定義が、「22歳未満」から「19歳未満」に変更されます。

また、フルタイムの学生が免除される条項も廃止される予定です。現在申請者に扶養されており、フルタイムで就学している19歳以上の者は、「扶養されている子供」(dependent children)として申請することは不可能となります。

但し、身体的・精神的疾患により、親に経済的に頼らざるを得ない子供は、年齢に関わらず引き続き「dependent child」としてみなされます。

2014年8月1日前にCICにより受理された申請は、引き続き”dependent child”の旧定義の下で判断されます。

また、手続きに複数段階のある移民プログラムにおいて、2014年8月1日前に申請過程を開始し、最終段階である移民申請を開始していない特定の申請者に関しては、経過措置として、手続完了までは申請当時の「dependent child」の定義が採用されます。

経過措置は下記の者が該当しますが、これらに限りません。

  • Provincial Nominee Program申請者
  • ケベック州のNominee Programで申請された方
  • Live-in Caregiver(住み込みヘルパー)申請者
  • 外国在住の難民(refugee)および難民主張者
  • ケベック州における「人権擁護」を根拠とするケース
  • 2011年11月5日前に受理された、父母・祖父母スポンサーシップ移民
  • 2012年10月18日前に受理された、難民の個人スポンサーシップ移民

尚、2014年8月1日以降は、複数段階の手続きを伴う移民プログラムにおいては、扶養されている子供の年齢は第一段階の申請時の年齢で「固定」され、手続きが複数年にわたる場合は当時の年齢をもとに申請されます。例えば、Provincial Nominee Program申請者の子供の年齢は、推薦の申請が提出された時点の年齢で固定され、手続きが複数年にわたることになった場合にも、当時の年齢で審査されることになります。

定義変更は2014年8月1日より正式に効力を持ちますが、既にCanada Gazette Part IIにて公開されています。ウェブサイトはこちら→ http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-06-18/html/sor-dors133-eng.php

詳細はCICのウェブサイトをご覧ください。

出典
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-06-23.asp