No. 50 – 知られていない法律

by | May 10, 2017 | 連載記事 | 0 comments

カナダ国籍、或いはカナダの永住権を保有している人と婚姻関係を結び、スポンサーシップ枠で移民申請をされる方はとても多いかと思います。今回はこの申請において、意外と知られていない移民法の条例をご案内します。

条例内容

移民法には様々な条例があります。その中でもSection 125(1) は配偶者として移民申請をする場合における「申請者が申請者とみなされない場合」について細かく、明白に定義付けがされています。残念ながらこの条項の一つにでも該当する場合には”a member of the spouse or common-law partner in Canada”とはみなされないため、移民申請をすることはできません、

偶然にもここ一ヶ月の間に、Section 125(1)(d) に該当する3組のお客様が弊社にお越しになられました。この条例は「過去スポンサーが移民権を申請した際、結婚或いはコモンローとして婚姻関係にあったにも関わらず、申請書に不帯同者としてパートナーを含める、或いは移民局に婚姻関係を報告し指示を仰ぐことをせず、また健康診断受診・無犯罪証明の取得も行わなかった場合には、その不帯同者は後に移民申請をする資格を持たない」という内容になります。スポンサーが個人移民申請を行った際に「まずは自分が移民権を取得して、その後コモンローパートナーを家族移民のカテゴリーでスポンサーしよう」と考えていらっしゃったがために、この条項に該当してしまったケースや、「そもそも移民法におけるコモンローとしての定義を知らなかったので、同居はしていたが相手のことはコモンローとして申告しなかった」ケースなど、この条項に該当する(或いは該当し得る)ケースが多々見受けられます。

注意しましょう

個人移民申請ではなく、家族移民申請であるからと言って、必ずしも(婚姻関係を結んでいれば)移民申請をする資格を得ることができる訳ではございません。スポンサーの申請条件のみならず、ご自身(外国人)が申請するための条件をしっかりと申請前にご確認されることを強くお勧め致します。ご心配であれば、移民弁護士・政府公認移民コンサルタントにご相談されることがベストと言えます。